2001-06-19 第151回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○大渕絹子君 諸外国では恐らく国債とか株式とか皆一元的な決済方法を進めておりまして、非常に早くに、リスクが少なく、即日あるいは翌日決済ができるような方向をとるべく勧告、これはG30勧告というんでしょうか、私はこういう問題に余り詳しくなくてあれなんですけれども、G30勧告とかISSAの改訂勧告などを日本も受けていますね。
○大渕絹子君 諸外国では恐らく国債とか株式とか皆一元的な決済方法を進めておりまして、非常に早くに、リスクが少なく、即日あるいは翌日決済ができるような方向をとるべく勧告、これはG30勧告というんでしょうか、私はこういう問題に余り詳しくなくてあれなんですけれども、G30勧告とかISSAの改訂勧告などを日本も受けていますね。
その際に、きめ方も問題でございますが、額そのものについては、必ずしも意図をいたしておりませんが、適当と思わない場合は県知事はこれを改訂勧告をすることができる規定がございまするし、また社会的、政治的には、あるいは農林省がジャージーを導入しジャージーを勧めるのは、飼育管理が農家にいきなりでも適する、粗飼料に耐え得ることと飼いやすいことと、国内——外国を参考にしてもそうですが、脂肪率の取引が中心的な取引の
昨年の改訂勧告にございましたように、一昨年初任給引き上げを行なった結果、中級職員の給与の中だるみが生じた、従って、これを理由といたしまして俸給表の調整を行なおうという御趣旨であったと思いますが、これは約平均三・九%の給与増額に相当するというようなことになっておったようでございます。この初任給を増額いたしますると中だるみが生ずるということは当然のことでございます。
今度とにかく、去年も給与改訂勧告についてあなたの方がそれを尊重して云々と言われるけれども、その柱になっておるものを無視されておる。だから人事院の勧告をどういうふうにお考えになっているかということを聞かなければならぬと同じです。明らかに人事院の地域給の勧告が生きているというならば、その九十二億の人事院の勧告というものはどういう工合に尊重されているか。
御承知の通り昭和二十九年の五月に人事院は地域給改訂勧告を政府に対してしております。ところがいまだにこれを実施しないじゃありませんか。昨年の七月の勧告は実施したといって盛んに鼻高々でおっしゃいますが、その前にちゃんと前科がある。地域給改訂勧告というものは頭から無視しておる。無視しておるのみならず、これを廃止するなどということを言っておる。
それから第二点目の問題としては、この改訂勧告という事実は、これは実施した、しないにかかわらず、私は現実の問題として、七月の十六日に両院の議長並びに政府に対して、この勧告を行なっておるのでありますから、この現実は当然まあ認めなければならないわけである、こういうふうにまあ思うわけであります。
唯一の足がかりといたしておりますのは、昭和三十一年の三月の二十九日に、郵政当局と職員側代表との間で紛争解決のための一つの取りきめを行なっておるわけでありますが、その取りきめによりますと、省側から本日出されております資料の中にも出ておりますように、客観的な条件の変動、その客観的な条件の変動というのは三公社の賃金水準の改訂という、いわゆる同一企業の比較賃金がまず一つでありまして、第二の問題は、人事院の改訂勧告
○永岡光治君 努力はもちろんでありますが、同時に一つ定期昇給を完全実施しろという点もありますので、もしそういうことが実施されていなければ、人事院の立場においてそれぞれ改訂勧告と同様な意味における勧告意見書というものをぜひ出してもらいたいということを、特に私はつけ加えて次の質問に、一つだけ、移りますが、この前二十二日に実施時期について大へん総裁に追及いたしたわけでありますが、まあその後政府あたりと折衝
しかるに、人事院が給与決定の判断をいたしまするに、昨年度また今年度の二回にわたってきわめて政治的な配慮を加えて改訂勧告を留保したことは、人事院の使命をみずから葬るものではないか、われわれとしても人事院の存在理由が、もはやここに終了したものと断ぜざるを得ない、こういうような見解であります。
大蔵省主税局税 制第一課長 白石 正雄君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○連合委員会開会の件 ○国家公務員に対する寒冷地手当及び 石炭手当の支給に関する法律の一部 を改正する法律案(千葉信君外六名 発議) ○国家公務員の給与問題等に関する調 査の件 (国家公務員の給与問題に関する 件) (公務員の期末手当増額に関する 件) (公務員の給与改訂勧告促進
○委員長(平林太一君) 只今木下委員から公務員の給与改訂勧告促進に関する決議案が動議として提案されましたが、本動議の通り決議することに御異議ございませんか。
然るに最近これについて本委員会において、本院から人事院総裁に質問いたしましたところ、この改訂の要素が不確実であるというようなことで、未だ改訂勧告が行われておらんという実情にあります。いずれにいたしましても、併し公務員の生活実態というものは非常に窮迫しております。生計費が高騰したためであります。
本年のところは人事院も給与の改訂勧告をいたしませんし、また公労関係の調停委員会におきましても——現在調停委員会の段階でございますが、御承知のように卸売物価はこの一月から見てみると五%程度下っている。一方CPIはほとんど横ばいないし下降の傾向である。
たとえば、顧みて他を言うようなことでございますけれども、数日前に行われました人事院の一般公務員の給与に関する報告を見ましても、そういうふうな事情はあるけれども、この際給与改訂勧告は行わないということを言つております。
(内閣総理大臣 官房審議室統轄 参事官) 田上 辰雄君 人事院総裁 浅井 清君 事務局側 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 説明員 郵政大臣官房人 事部給与課長 土生 滋久君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員の給与問題等に関する調 査の件 (勤務地手当に関する件) (給与改訂勧告
それからもう一つ、地域給については、勧告をしたときに予算的措置をとつてくれるような建前で勧告をして参られたことは、しばしば総裁がおつしやつておるのでありますが、地域給の勧告も、結局ここにありますように、改訂の必要を生じた場合というものに当るのであつて、ちようど地域給の改訂勧告が、今度の新しい法律にある「俸給表を改訂する必要が生じたと認めるとき」ということに当るような形になるものではないか。
○国務大臣(小笠原三九郎君) 国家人事委員会が行う給与改訂勧告につきましては、政府としては財政経済その他諸般の事情を考慮しましてそれを採用するか否かを検討することは何ら従前と変りはございません。
またたとえば、現に人事院から公務員の給与ベースの改訂勧告、あるいはまた恩給法その他の新規要求等、新しい財源を必要とする歳出項目が非業に大きくふえて来ておつて、これに充当する財源が非常に困難だということから、これらの新規要求をことごとく切り捨てようという考え方に立つておる。
三郎君 後藤 文夫君 政府委員 人事院総裁 浅井 清君 人事院事務総局 給与局長 滝本 忠男君 事務局側 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○国家公務員の給与問題に関する調査 の件 (給与改訂勧告
する陳情 (第一六五号) ○岡山県勝山町の地域給に関する陳情 (第一六八号) ○三重県井田村の地域給に関する陳情 (第一七六号) ○静岡県浜松市の地域給に関する陳情 (第一八四号) ○静岡県都田村の地域給に関する陳情 (第一八五号) ○公務員の夏期手当に関する陳情(第 一九〇号) ○公務員の夏期手当等に関する陳情 (第一九一号) ○国家公務員の給与問題に関する調査 の件 (給与改訂勧告
地域給の改訂勧告についてはこれはそれよりは遅れて勧告を出したい。こういうふうに言われておりましたので、おのずから問題は明らかになつたと、こういうふうに考えるのでございまするが、私が更に結論的に御質問をして、確認いたしたいことは、今回の給与準則はベース・アツプの勧告を含めてこの国会中に出す。併し地域給の勧告については、この勧告をこの国会中には出さないと、こういうふうに了承して差支えございませんか。
○松澤兼人君 給与準則の中におきましては、まあ給与の総額というものが勧告され、そうしてその給与の内訳、つまり地域給については何鬼の幾ら幾らというものが出て来るはずだと思うのでありますかそれは恐らく現状のままの地域給を計算してそういうことになる、現状のままをとり入れられる、こう考えるのでありますが、これに遅れて、仮にこの秋地域給の改訂勧告がなされて、これを国会が承認するということになりますと、今回のベース・アップ
併し地域給の改訂の勧告はそれよりも遅れるということでありますと、今度出される地域給の改訂勧告の中では、三段階ということが中心になつてやられるのであるか、或いは又は現在の地域給のアンバランスを是正するという、いわゆる五段階の下におけるアンバランスの調整ということを改訂勧告の中にまあ現わされるのであるか、この点如何でございましようか。
○横路委員 ただいまの大蔵大臣のお言葉なんですが、淺井人事院総裁は、この間ただ単に物価の値上り、民間の給与ベースのはね上りだけで、国家公務員に対する給与ベースの改訂勧告はしない、国家財政とにらみ合せた上で改訂の勧告をする、こういうお話でありますので、その点は大蔵大臣の方としても十分ひとつ考慮していただきたい。
この前の予算委員会で、期末手当についても給与ベースの改訂勧告同様に、民間の資科をただいま集計中なので、その資料が整つたならばあわせて勧告をいたしたい、こういうお話でございましたが、今回の給与べース改訂勧告の中には、期末手当、年末手当等についても勧告なさる予定があるかどうか、その点をお尋ねいたします。